賃貸住宅の雨漏り対策のポイント
賃貸住宅における雨漏りは、入居者にとっては致命的な住みづらさとなり、退去に直結する場合もあります。雨漏りには自然現象や建物の老築化など様々な要因がありますが、施工不良ということも有るので、一概に築年数の古い物件だけがなるとは言えず、新築物件にも往々にして起こりうる事象です。貸主には民法606条にて下記の通り修繕義務が生じるため、修理の際の見積から施工確認の手間、また緊急対応を理由とした高額な請求を受けてしまう事例も報告されています。こうした事態を避けるためにも、ここでは雨漏り対策のポイントについて説明します。
民法606条
(賃貸人による修繕等)
1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
(賃貸人による修繕等)
1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
対策①:施工品質の確保
建物の新築や改修時には施工品質の確保が必要で、そのためには信頼できる施工会社を選定することが大切であり、事前に施工会社の評判や実績を調べることや、保有資格や加入団体の有無も確認することをお勧めします。ご近隣への対応を着工前から丁寧に行い無用なトラブルを未然に防げる体制であるかも確認しましょう。また施工中は工事進捗状況や品質、安全管理、現場の清掃状況など定期的に報告を受けること、またできればご自身で現場に出向いて確認することをお勧めします。
対策②:定期的な点検
工事完了後は定期的に屋根や屋上、外壁、排水管などを点検し、劣化や破損がないかを確認することが大切です。早期に発見することにより雨漏りも未然に防ぐことができ、かつ修理費用も抑えることができます。屋根や屋上は、傷、ひび割れ、材料の朽廃などがないか確認します。また、積もった落ち葉や枝などの除去も行います。ドレンや雨樋などについては、詰まりや破損、正常と異なる傾きがないか確認します。
対策③:定期的なメンテナンス
点検により劣化や損傷が発見された際はできるだけ早くメンテナンスを行ってください。
雨水が室内に侵入するパターンは、実は屋根裏では以前から雨漏りが進行していたケースも多く、雨漏りが起きていないからとメンテナンスを後送りにすることで劣化や損傷が見えない部分で広がり後の工事が大がかりになるケースも見られます。常に先手先手での対応をお勧めします。
雨水が室内に侵入するパターンは、実は屋根裏では以前から雨漏りが進行していたケースも多く、雨漏りが起きていないからとメンテナンスを後送りにすることで劣化や損傷が見えない部分で広がり後の工事が大がかりになるケースも見られます。常に先手先手での対応をお勧めします。
対策④:緊急対応体制の整備
万が一雨漏りが発生した場合には、迅速かつ適切な対応が必要です。緊急時に対応をしてくれる施工会社を見つけ日頃から良好な関係を築いておきましょう。ネットで見つけた施工会社に依頼し緊急対応だったからと後から高額な請求を受けたケースは多数あります。「安かろう」ではなく迅速で適切な対処のできるパートナーがいることが万一の場合にオーナーご自身や入居者の方々にも大きな負担を強いることなく対処できることになります。
以上が、賃貸住宅の雨漏り対策のポイントです。
これから梅雨の時期が到来するにあたって、少しでも先手を打って雨漏り対策を行ってみてはいかがでしょうか。実際当協会へのお問い合わせも昨年は6月が最多となっており、皆様突発的な雨漏りにお困りで緊急のお問合せを頂くことが多くありました。
雨漏りは見えないところで進行していることがほとんどなので見落とされがちですが、いざ発生してしまうと損害賠償にも発展する大きな問題になりかねません。
定期的な点検清掃や必要に応じた先手の対処を行うことにより入居者が安心して暮らせる環境を提供し、ひいては健全な賃貸経営となることに繋がります。
これから梅雨の時期が到来するにあたって、少しでも先手を打って雨漏り対策を行ってみてはいかがでしょうか。実際当協会へのお問い合わせも昨年は6月が最多となっており、皆様突発的な雨漏りにお困りで緊急のお問合せを頂くことが多くありました。
雨漏りは見えないところで進行していることがほとんどなので見落とされがちですが、いざ発生してしまうと損害賠償にも発展する大きな問題になりかねません。
定期的な点検清掃や必要に応じた先手の対処を行うことにより入居者が安心して暮らせる環境を提供し、ひいては健全な賃貸経営となることに繋がります。